遺言の基本
特に遺言を書いておいた方がよい場合
子どもがいない夫婦 | たとえば夫が亡くなった場合、妻とともに夫の父母又は夫の兄弟姉妹が相続人になるようなケースです。 |
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財産のほとんどが自宅の土地建物である | トップページ冒頭で述べたようなケースです。 このようなときこそ、遺言を書いておく必要があるのです。 |
長年連れ添った妻がいるが、籍を入れていない | 法律上の婚姻関係にない妻には相続権がありません。 内縁の妻に財産を遺すには遺言が必要です。 |
相続人以外でお世話になった人にも財産を遺したい | お世話になった友人知人、長年よくしてくれた息子の嫁、又相続人ではない甥や姪、孫などに財産を遺したい場合です。 |
再婚をして、現在の妻にも前妻にも子どもがいる | このような場合、現在の妻子とともに前妻との間の子供も相続人になります。トラブルにならぬよう、何らかの遺言を書いておくことが望ましいといえます。 |
認知した子がいる | 非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1です。法定相続分とは違う考えがあるのなら、遺言で指定しておく必要があります。 |
認知していない子がいる | 生前に認知できなかった子を遺言によって認知しておけば、その子は相続権を得ることができます。 |
自分を虐待してきた子供に財産を渡したくない | 素行の悪い息子や娘でも、相続権は普通にあります。 こんなときに遺言で相続廃除をすることが認められています。 |
家業を継ぐ長男に事業用財産を確実に承継させたい | 長男が家業を継げば、事業用財産も当然長男が受け継ぐはずですが、他の子供にも相続権がある以上確実とはいえません。せっかく築き上げた事業が継続困難にならないためにも、遺言で指定しておく必要があります。 |
相続人がいないので、遺産を社会のために役立てたい | 相続人が誰もいなければ、財産は国庫に入ってしまいます。 そのような意思がおありなら、遺言に書いておきましょう。 |
遺言でできることの内容
遺言として法的効力を有する内容は、主に次の通りです。
相続に関すること
2.遺産分割方法の指定又は指定の第三者への委託
3.遺産分割の禁止(相続開始から最長5年以内)
4.相続人相互の担保責任の指定(担保責任の軽減や加重)
5.特別受益持ち戻しの免除(生前贈与や遺贈を相続分に考慮しない)
6.相続人の廃除及び廃除の取消し
7.遺言執行者の指定又は指定の委託
8.祭祀承継者の指定など
財産の処分に関すること
2.財団法人設立を目的とする寄付行為
3.信託の指定(信託銀行などに財産を信託する旨の意思表示)
4.遺留分減殺順序の指定
身分に関すること
2.未成年後見人の指定及び後見監督人の指定
「本来なら、妹あけみにも相続権があるはずだが、博子(妻の名前)は結婚以来ずっと、私が事業に失敗しても、変わることなく支え続けてくれた。そんな博子が、私亡き後も生活に困ることのないようにしてやりたいと思う。どうかあけみは理解して、今後も義理の姉妹として、博子と仲良くしてやって欲しい。」
よく『付言事項』などといわれるものですが、たとえば財産を相続させない相続人がいるような場合、このような残された遺族への思いを記すことは、法的効力があるわけではありませんが、相続トラブルを回避するためにも意味のあることです。
当事務所は一部の相続人が不利益を被る内容の遺言については、そのような付言事項を入れることをおすすめしています。
遺留分について
トップページ冒頭で、「法定相続よりも遺言による相続が優先される」と申し上げましたが、ここで注意しなければならないのが『遺留分』です。
遺留分とは
被相続人は、遺言によって自由に自己の財産を処分できるので、たとえば、特定の誰かに「全ての財産を譲る」という内容の遺言も一応は有効です。
しかし、そのような遺言が遺された場合、本来の相続人である配偶者や子供などの権利利益を侵害することになり、これらの人々の生活に支障をきたすおそれもあります。
そこで、民法では、被相続人の財産処分の自由及び取引の安全と、相続人の生活の安定及び財産の公平な分配との調整という観点から、このような制度が定められました。
遺留分の減殺請求
被相続人が特定の相続人や第三者に贈与又は遺贈をし、相続人の遺留分が侵害された場合、その相続人は受贈者(贈与を受けた人)、受遺者(遺贈を受けた人)に対して財産の返還を請求することができ、これを『遺留分の減殺請求権』といいます。
遺留分を侵害された相続人がこの権利を行使するには、相続の開始及び遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内、相続開始後10年以内に相手方に意思表示(通常は内容証明郵便を送る)しなければなりません。
減殺請求がなければ相続は遺言の通りに行われることになりますが、請求があれば受贈者や受遺者は目的物を返還するか、価額による弁償をしなければならず、双方折り合わなければ、家庭裁判所の家事調停や地方裁判所での訴訟で解決が図られることになります。
このようなことを考えますと、遺言で相続分や分割方法を指定する際には、やはり遺留分への配慮が必要といえます。
遺留分が認められる親族とその割合
<遺留分の割合>
①相続人が直系尊属だけの場合・・・法定相続分の3分の1
②それ以外の場合・・・法定相続分の2分の1
遺留分の放棄
相続開始前にすることもできますが、その場合は推定相続人が家庭裁判所に申し出て、許可を受けなければなりません。
なお、遺留分の放棄は、遺留分権利者の自由な意思に基づくものでなければならず、遺言で「遺留分の放棄をすること」などと書いても、法的には無効です。
遺言の方式
普通方式の遺言には次の3種類があります。
自筆証書遺言は、文字通り遺言者がその全文を自筆するもので、証人の必要もなく、いつ
でも、どこでも書くことができ、費用もほとんどかからず、遺言の内容も、遺言をしたことも
秘密にしておくことができます。
ただし、書式や内容について、一定の条件を満たしていないと法的に無効になるほか、発
見されなかったり、紛失や第三者の手で改竄されるおそれもあります。
なお、自筆証書遺言は、遺言者の死後家庭裁判所に提出して、検認の手続きを受けなけ
ればなりません。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立会いの下に、遺言者が遺言内容を公証
人に口述して作成されるもので、法的に有効な遺言書を作成することができます。
証人等が介在するので、厳密な意味で遺言内容や遺言をしたことが秘密にはなりません
が、作成した遺言書の原本が公証役場に保管されるので、発見されずに紛失したり、破
棄されたり、内容改竄のおそれがありません。
家庭裁判所での検認手続きが不要なことも、公正証書遺言の長所の一つです。
短所としては、公証人手数料等の金額がかかることや、準備書類の種類が多く、少々手
間がかかることです。
秘密証書遺言は、遺言の存在は明らかにしながらも、その内容については秘密にできる
もので、いわば自筆証書遺言と公正証書遺言の混合型の遺言です。
公正証書遺言と比べ、安価な費用で作成でき、第三者による改竄のおそれもありません
が、自筆証書遺言同様、書式や内容が一定の条件を満たしていないと法的に無効になる
おそれがあります。
なお、秘密証書遺言は、遺言者の死後家庭裁判所に提出して、検認の手続きを受けなけ
ればなりません。
自筆証書遺言の注意点
必ず全文を自筆で書く
どれか一つが抜け落ちても無効で、代筆されたものやワープロで作成した文書に自署押印したものも無効です。
日付、署名、押印について
「満〇歳の誕生日」というような書き方でも、日付が特定できれば認められますが、やはり「〇年〇月〇日」と書くべきでしょう。(〇年〇月吉日は無効です)
署名は戸籍上の氏名に限らず、遺言者が特定できるのであれば、ペンネームや芸名、雅号などでも有効です。
押印は実印でなく認印でも構いませんが、遺言書の何たるかを考えれば、やはり実印を使うのが望ましいといえます。
保存に耐える用紙に万年筆、ボールペン等で書く
寸法にも規定はありませんが、A4やB5などの一般的サイズが取り扱いが便利です。
筆記用具は改竄のおそれがある鉛筆は避け、万年筆やボールペンなどを使用します。
封筒に入れて保存
封筒の表書きは「遺言書在中」とし、裏には遺言書の作成年月日を書き、署名押印します。
封印の印には、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑を使います。
なお、公正証書以外の遺言書は、遺言者の死後家庭裁判所に届け出て、検認の手続きをしなければならず、封印のある遺言書は勝手に開封することができません。(違反すれば5万円以下の過料です)
遺言者の死後、うっかり遺族が開封することのないよう、「本遺言書は、遺言者の死後、未開封のまま家庭裁判所に提出し、検認を受けること」などと添え書きしておきます。
【封筒記載例】
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自筆証書遺言の書き方
内容は分かりやすく、箇条書きに
表題に続き、「遺言者〇〇〇〇は、この遺言書により次のとおり遺言する」などと書き、遺言事項を項目ごとに番号を付けて箇条書きにして書きます。
相続人や受遺者を特定できるように
たとえば、「妻博子(昭和16年1月3日生)」のように記載したり、必要に応じ、生年月日とともに、相手の本籍や住所なども記載します。
財産の表示を客観的に
「土地建物は息子、預貯金は妻」などと書いても、どの土地建物、預貯金かが分かりません。
土地や建物の不動産は登記簿謄本の記載通りに、預貯金については金融機関・支店名、口座番号、名義など、株式なら会社名、株数などを、客観的に特定できるよう表示します。
加除訂正は方式に則って
加筆するときは、該当箇所に波括弧をいれ、加筆する内容を書き、押印します。削除するときは、その部分を二重線で消し、押印します。訂正するときは、訂正箇所を二重線で消し、変更する文言を書き入れ、押印します。
さらに、変更箇所の上部欄外又は遺言書の末尾に「この行2字加入」「この行全文削除」「この行2字削除3字加入」などと付記し、署名します。
加除訂正に使う印鑑は、遺言書の署名に押印した印鑑と同じものを使います。
しかし、できるだけ訂正の入った遺言書を遺すのは避け、面倒でも最初から書き直した方がよいでしょう。
くれぐれも遺言内容は慎重に検討し、文章も十分推敲した上でお書き下さい。
【自筆証書遺言サンプル書式】
加除訂正の見本も兼ねています。
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公正証書遺言の作成
公正証書遺言の作成手順
記します。
2.筆記した原稿を、公証人が遺言者と証人に読み聞かせ、閲覧させて、遺言者と証人が筆
記が正確であることを確認した後、署名押印します。
3.最後に、公証人が法定の手順により証書を作成した旨を付記、署名押印して完成です。
4.公正証書遺言は、原本と正本(原本の写し)、謄本の3通が作成され、正本と謄本が遺言
者に渡され、原本は公証役場に保管されます。
<証人の条件>
公正証書遺言や秘密証書遺言の作成には、証人が必要ですが、次のような人は証人になることができません
①未成年者
②推定相続人、受遺者とその配偶者並びに直系血族
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、雇人
証人は、上記に該当しない親戚や友人知人(信頼できる人)、又は行政書士、弁護士、税理士等の守秘義務のある士業者に依頼するのがよろしいでしょう。
公正証書遺言作成の必要書類
2.遺言内容の原案(あらかじめ準備しておくと作成がスムーズです)
3.遺言者と相続人の関係が分かる戸籍謄本
4.受遺者の住民票(遺贈をする場合)
5.不動産の登記簿謄本、固定資産税評価証明書等
6.その他財産の内容が分かる資料(財産目録など)
公正証書遺言の作成手数料
以下のように、財産の目的価額や相続人(又は受遺者)の人数によって変わります。
また、遺言者が公証役場に行けない事情がある場合は、公証人が指定の場所に出向くこともできますが、その場合は手数料が通常の5割増しになり、日当、交通費も別途必要です。
(目的価額) | (手数料) |
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100万円まで | 5,000円 |
100万円超~200万円 | 7,000円 |
200万円超~500万円 | 11,000円 |
500万円超~1000万円 | 17,000円 |
1000万円超~3000万円 | 23,000円 |
3000万円超~5000万円 | 29,000円 |
5000万円超~1億円 | 43,000円 |
1億円超~3億円 | 43,000円+(5000万円超毎に13,000円加算) |
3億円超~10億円 | 95,000円+(5000万円超毎に13,000円加算) |
10億円超 | 249,000円+(5000万円超毎に13,000円加算) |
(注2)上記の手数料は1人当たりの金額であり、たとえば3人の相続人がいて、1人当たり
3000万円相当の相続として、23,000円×3人+11,000円=80,000円です。
(注3)その他、謄本代として2,000円程度必要です。
その他
また公正証書遺言には「遺言検索システム」というものがあり、公正証書遺言を作成すると、遺言者の氏名、生年月日、証書の日付、番号などが日本公証人会連合会で管理されます。
これにより、公正証書遺言が作成されているかどうかが分かるわけです。
ただし、これらの照会ができるのは公証人だけで、遺言者本人や遺言者死後の相続人等利害関係者のみが、公証人に照会を依頼することができるようになっています。
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秘密証書遺言の作成
秘密証書遺言は自筆でなくてもよい
ただし、署名だけは自筆でなければならず、日付や押印も必要で、加除訂正も自筆証書遺言同様、法律で定められた方式が要求されます。
秘密証書遺言の作成手順
2.遺言者は、公証役場で証人2人以上の立会いの下、遺言書の入った封筒を公証人に提
出し、自分の遺言である旨と住所、氏名を申述します。
3.公証人が遺言者の申述と日付を記載し、遺言者、証人とともに、署名押印して完成です。
4.出来上がった秘密証書遺言は、遺言者が持ち帰り、保管します。
公証役場には、その日遺言者が秘密証書遺言を作成した事実が記録されます。
秘密証書遺言の作成手数料
その他
遺言の撤回及び取消し
遺言の全てを撤回する場合
公正証書は、そういうわけにもいかず、公証役場で遺言撤回の公正証書を作成するか、前の遺言を撤回する旨の遺言書(自筆証書・公正証書・秘密証書)を作成します。
遺言で遺言の撤回をする場合、前の遺言と同じ方式である必要はありません。
遺言の一部を撤回(一部変更)する場合
公正証書遺言の場合は、公証役場に行き、訂正を申し出るか、又は新たに変更や一部撤回の内容を記した遺言書(自筆証書・公正証書・秘密証書)を作成します。
秘密証書遺言の場合は、公証人が公証して封印した以上、遺言者であっても開封して手直しすることはできず、新たに変更や一部撤回の内容を記した遺言書(自筆証書・公正証書・秘密証書)を作成することになります。
その他
前の遺言と後の遺言が抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言が撤回されたものとみなされます。
1.内容の違う複数の遺言書がある場合
内容が全く違う場合は、最新の日付の遺言書が有効になり、一部違う場合は、最新の遺
言書の当該部分が有効になり、他の部分は従前のまま有効です。
2.遺言者が遺言の内容に抵触する財産処分をした場合
その部分の遺言は、撤回したものとみなされます。
3.遺言者が故意に遺言書を破棄した場合
その破棄した部分について、遺言を撤回したものとみなされます。
相続人の廃除
相続人の廃除は、家庭裁判所に被相続人の廃除の申立てを行うほか、遺言によって行うこともできますが、実際に認められるケースは非常に少ないようです。
また、一旦行った排除は取り消すこともでき、遺言による廃除や廃除の取消しは、被相続人(遺言者)の死後、遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行います。
遺言の執行と遺言執行者
遺言の執行について
相続分の指定を受けた相続人等は、遺言者の死亡と同時に当然にその権利を取得しますが、そのまま財産を持って行くことができるわけではなく、現実には、不動産なら所有権の移転登記、預貯金なら名義変更・解約などの手続きが必要です。
このような手続きは、相続人同士が協力し合ってすることもできますが、何分権利関係が絡むことなので、相続人間の感情の対立が生じ、それが困難になる場合もあります。
また、遺産の内容によっては、公正な管理行為が必要であったり、法律等の専門知識を要することもあります。
遺言執行者
前記のようなときに、遺言執行者がいれば、遺言者の意思に従い、相続人間の利害を調整しながら、スムーズかつ適正に相続手続きを進めることが可能になります。
また、遺言による認知、相続人の廃除及び取消しに関しては、必ず遺言執行者が必要です。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言に必要な一切の行為をする権利義務を有し、遺言執行者がいる場合、相続人等は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません。
遺言執行者は、未成年者及び破産者でなければ誰でも(相続人や受遺者でも)なることができ、家庭裁判所に選任を申し立てることもできるほか、遺言によってあらかじめ指定しておくこともできます。
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